奨学金の申請の流れ・免除について
青森民医連の奨学貸付金制度は、全日本民医連綱領及び医療福祉宣言に共感し、患者様・地域住民の方々の立場に立ち、親切でよりよい医療をめざす学生を対象に、学費・生活費など経済的援助をおこない、安心して勉学に励んでいただき、青森県の地域医療を担う医師・看護師・薬剤師を育成することを目的としてつくられました。
日本学生支援機構などの公的奨学金制度と併用してご利用頂けます。
申請手続
奨学貸付金貸与の申請手続きする時は、申請書・誓約書・在学証明書(または入学証明書や入学許可書)・履歴書・健康診断書が必要です。 また、2名以上の連帯保証人(1人以上は申請者の父母兄弟、その他は独立の生計を営み、奨学貸付金返還の債務を負うことのできる方)が必要となります。
奨学生の決定
申請手続きに関する書類を受理した後、理事会で審査し貸与の可否を決定します。
決定された場合には契約書を交わし、その後、毎月奨学貸付金を支給します。
奨学生の義務
- 奨学生および連帯保証人の住所・氏名・連絡先に異動があった場合には直ちに伝え、常にその住所・居所を明らかにすること。
- 在学中は勉学に励み、毎年度末に成績証明書を提出すること。
- 青森県民医連の企画(病院・診療所・体験実習、定例の奨学生会議、奨学生のつどい、など)に積極的に参加し、医療の学習につとめること。
- 卒業後、奨学貸付金は原則として返還すること。
返還債務義務の免除
以下に該当する場合、奨学貸付金の返還を免除します。
- 青森県民医連加盟の事業所に就労した場合には、就労した期間に応じて奨学金の返還を免除します。
- 返還免除のために必要な就労期間は給付を受けた月数とします。月に15日以上勤務した場合を1ヶ月とし、15日未満の場合は切り捨てます。
- 就労のない期間(出向研修中又は産休、休職等)の返還は、出向研修から帰任した時や就労に復帰した月以降に繰り延べ延期します。
契約の解除
以下のいずれかに該当したときは奨学貸付金貸与の契約を解除し、その場合は貸付金額を当該理由発生の翌月の末日までに一括返還していただきます。
- 退学したとき。
- 心身の故障のため修学の見込みがなくなったとき。
- 奨学貸付金の貸与を受けることを辞退したとき。
- 奨学貸付金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったとき。
但し、死亡・疾病・経済困難等、特別な理由がある場合、青森県民医連は返還の猶予及び割賦を認める場合があります。なお、その場合は利子を付加いたします。
利率は独立行政法人日本学生支援機構等の返済利率を準用し理事会が決定いたします。
申請・お問い合わせ
弘前事務所(医学生課)
〒036-8203 青森県弘前市本町95 丸二ビル1階
0172-34-5455
青森事務所(薬学生・看護学生課)
〒030-0803 青森県青森市安方1-11-6 安方クリニック1F
017-723-4076